交通事故のケガで施術を受ける場合のポイント

文責:院長 柔道整復師 高見 誠治

最終更新日:2024年04月22日

1 早めに通院を開始する

 交通事故に遭ってから身体が痛む、不快感や異常があるというような場合には、早めに接骨院への通院を始めるということが大切です。

 出血など見た目にすぐ分かるようなケガをしていない場合や、痛みや不調が比較的軽いと感じるような場合には、どうしても重大なケガだとは思えず、通院を始めるのが遅くなってしまいがちかもしれません。

 ですが、見た目で分かりにくいケガや、痛み等が軽いケガであっても、そのままにしている間に徐々に悪化してきたり、なかなかよくならずに残ってしまったりすることがあります。

 そして、交通事故の場合は、脳が興奮状態になるということもあって、直後にはあまり痛みを感じないというケースが非常に多いです。

 そのため、交通事故に遭った場合には、できるだけ早いうちから適切な処置を受けるということが肝心です。

 当院の場合も、交通事故の翌日など早い段階でご連絡をいただくことが多くあります。

2 交通事故のケガを得意とする接骨院へ行く

 交通事故のケガで接骨院をお探しになる際には、交通事故のケガを得意とする接骨院をお選びください。

 接骨院には、それぞれ得意としているケガの種類があります。

 交通事故はめったに起こるものではないということもあって、全ての接骨院が交通事故のケガの施術を経験しているというわけではありません。

 全身に強い衝撃を受けるということもあり、施術にあたって通常のケガとはまた異なる技術や知識が必要となることも多いです。

 そのため、適切な施術を受けられるように、交通事故のケガを得意としているかどうかということを重視して接骨院をお選びになることをおすすめいたします。

3 気になることをしっかりと相談する

 交通事故において負うケガは、見た目で分かりにくいことが少なくありません。

 そうしたケガに対し的確な処置を受けるためには、ご自身の感じている痛みや不快感を、話をするという形で施術者と共有しておくことも大切です。

 当院でも、お話をもとに、その痛みや不快感がどこから来ているのか、どうしたらこれ以上酷くなる前に改善できるかをしっかりとお調べしてご提案をさせていただいております。

 交通事故の後に生じた痛みや不調については、なんでもお気軽にお話しください。

4 当院で交通事故施術をお受けください

 当院では、交通事故によって生じたお身体の損傷に対する、手技を中心とした施術を得意としています。

 これまでに数多く、交通事故被害者の方からのご相談をいただいておりますので、岐阜やその周辺で交通事故に遭われた方は、当院までご連絡ください。

 なお、交通事故被害によるケガの場合には、そのケガと交通事故との因果関係があり、施術の必要性・相当性が認められ、かつ、被害者の方に過失がないような場合であれば、交通事故被害者の方はご負担なく施術を受けられます。

 過失がある場合であっても、人身傷害保険等を使うことによって、ご負担を軽減できることもあります。

 詳しくはご相談ください。

受付・施術時間

 
午前 ×
午後 ×××

午前8:30~12:00
午後3:30~8:00

休診日
木曜午後・土曜午後・日曜・祝日

所在地

〒500-8282
岐阜県岐阜市
茜部大川2-12-5
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