交通事故によるケガについて接骨院で施術を受ける際の費用について

交通事故で接骨院に通院する場合の費用

文責:院長 柔道整復師 高見 誠治

最終更新日:2023年11月27日

1 原則として自己負担にはなりません

 交通事故によってケガをされた場合、接骨院での施術費がどれくらいかかるかご不安な方もいらっしゃるかと思います。

 交通事故の場合、接骨院での施術であっても、交通事故との因果関係や、施術の必要性・相当性が認められるものであれば、原則として相手方の保険会社から支払いを受けることが可能です。

 施術の内容にも、必要性・相当性が認められるものであれば、基本的に制限はかかりませんので、健康保険ではできない内容の施術を受けることも可能です。

 

2 過失がある場合と対応

 交通事故によっては、ケガをされた方にも過失があるということもあるかと思います。

 そういった場合でも、人身傷害特約に入っている方であれば、同じように必要性等が認められる施術の費用は支払われますし、入っていない場合でも、自賠責保険から過失割合に応じた支払いを受けることが可能です。

 交通事故のケガは早期にしっかりと適切な施術を受けておくことが大切ですので、そのままにせず、まずは当院にお問い合わせいただければと思います。

 

3 お気軽に当院にお尋ねください

 当院は、交通事故に関する豊富な施術経験がありますので、交通事故の施術費用について何かご不明なことがありましたら、お気軽にご質問ください。

 もちろん、施術の内容や、事故によるケガのことについても、お気軽にご質問いただければと思います。

 当院は、ご来院された方が安心して施術に専念していただけるよう、あらゆる疑問や不安に真摯に対応いたします。

受付・施術時間

 
午前 ×
午後 ×××

午前8:30~12:00
午後3:30~8:00

休診日
木曜午後・土曜午後・日曜・祝日

所在地

〒500-8282
岐阜県岐阜市
茜部大川2-12-5
無料駐車場有り

058-214-6724

お問合せ・アクセス・地図

交通事故施術の費用に関するページです

本ページは、岐阜市の誠美接骨院の交通事故の施術の専用サイトの中の『費用』に関するページになります。
本ページでは、お客様が安心して通院に専念していただけますよう、費用について、できる限り、詳細に説明させていただいております。
交通事故の施術を受ける際には、保険会社との対応も大事になってきます。
どうしても、保険会社は、保険金の支払い金額を減らすことが利益に直結しますし、いわば加害者の代理人的立場にあるため、その立場上、本来は、自費施術が可能であるにもかかわらず、健康保険の利用を強引に勧めてきたり、まだまだ痛みが酷いのに施術費の支払いを打ち切ろうとしてきたりすることがあるようなので、十分な注意が必要です。
そのような現状からして、適切な施術を受けるためには、保険会社に対抗できるだけの十分な法的知識などを持っておくことがとても大切です。
当院では、そのような必要な知識の習得に努めるとともに、交通事故被害の施術費の支払い等の問題について大変詳しい弁護士事務所である「弁護士法人心」さんと提携し、いつでも無料相談に対応していただける体制をとるなどしておりますので、安心して、ご来院ください。

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